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特定商取引法の一部改正により、消費者からの
「クーリング・オフ」の通知について
電子メール等で行うことが可能になります。

2022年(令和4年)1月4日に「消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法令の整備に関する政令」及び「特定商取引に関する法律施行の一部を改正する命令」が交付されました。
施行日:2022年(令和4年)6月1日(水)~
変更内容:以下の通り変更いたします。

【契約の解除 クーリング・オフ】

・コース受講の契約を締結した日から8日(締結日を含む)以内に、甲が書面で契約解除を申し出たときは、無条件で契約の解除ができます。解除申し出の書面が、契約を締結した乙の各学校事務局に提出された日、または、その書面が発送された日を契約解除日といたします。
・クーリング・オフが成立した場合、甲が納付した費用(入学金、授業料、システム管理費、諸経費等)の全額を、乙は甲に速やかに返還いたします。
・コース受講に伴い購入した関連商品(教材等)も同様に返却できます。購入に要した費用は全額返還いたします。(教材等を送付する場合は、乙がその費用を負担いたします。)
・乙は損害賠償や違約金(いわゆる解約手数料)、受講レッスン費用、システム管理費、諸経費等を請求いたしません。
・すでに受講したレッスン等があってもその費用を請求いたしません。
※ 甲がクーリング・オフに関して不実のことを告げられて誤認し、または威迫され困惑してクーリング・オフをしなかったときは、甲は乙が交付する「クーリング・オフができる旨の書類」を甲が受領した日から8日以内に改めてクーリング・オフができます。

2022年6月1日以降
【契約の解除 クーリング・オフ】

・コース受講の契約を締結した日から8日(締結日を含む)以内に、甲が書面・電磁的記録(電子メール等)で契約解除を申し出たときは、無条件で契約の解除ができます。解除申し出の書面・電磁的記録(電子メール等)が、契約を締結した乙の各学校事務局に提出された日、または、その書面・電磁的記録(電子メール等)が発送された日を契約解除日といたします。
・クーリング・オフが成立した場合、甲が納付した費用(入学金、授業料、システム管理費、諸経費等)の全額を、乙は甲に速やかに返還いたします。
・コース受講に伴い購入した関連商品(教材等)も同様に返却できます。購入に要した費用は全額返還いたします。(教材等を送付する場合は、乙がその費用を負担いたします。)
・乙は損害賠償や違約金(いわゆる解約手数料)、受講レッスン費用、システム管理費、諸経費等を請求いたしません。
・すでに受講したレッスン等があってもその費用を請求いたしません。
※甲がクーリング・オフに関して不実のことを告げられて誤認し、または威迫され困惑してクーリング・オフをしなかったときは、甲は乙が交付する「クーリング・オフができる旨の書類」を甲が受領した日から8日以内に改めてクーリング・オフができます。

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